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税理士法人ブライト相続(目黒)TOP  >  生前贈与と相続税申告の関係  >  暦年贈与は110万円超にして贈与税を支払う理由【贈与契約書付き】

暦年贈与は110万円超にして贈与税を支払う理由【贈与契約書付き】

贈与が税務調査で否認されないために、暦年贈与は110万円超にして贈与契約書を作成して贈与税を納税しましょう。具体的に解説していきます。

このページの内容はYouTubeでも解説していますので、まずは動画を見てざっと理解していただいてから読んでいただくとより理解が深まると思います。

贈与?名義預金?貸付金?贈与の証拠作りが曖昧な場合

贈与が成立しているかどうかというのは、相続税の申告をした後に発生する税務調査で税務署から追及される形になります。すなわち、すでに贈与として暦年贈与していた方はお亡くなりになっており、暦年贈与を受けた側が主にヒアリングの対象とされるのです。

そして、税務署は下記のような点について確認してきます。

・贈与としての認識はあったのか
・贈与税を申告していたか
・通帳は名義は誰で、誰が作った通帳なのか
・通帳の存在を知っていたか
・通帳に使用履歴があるか(自分で使うことはできたのか)

贈与?名義預金?貸付金?のいずれに該当するかは非常に重要です。名義預金や貸付金については特に時効はありません。つまり、過去に遡って適用され、相続財産に組み入れて税金計算し、追徴課税が発生します。

このように、贈与として認定されないと相続税の節税対策としては一切意味をなさないことになるため、何年にもわたって実施してきた暦年贈与としての証拠作りが極めて重要になってくるわけです。

税務署に否認されない贈与の方法

暦年贈与を実施する際は、税務調査を想定してしっかりと証拠を残すことが必須です。税務署に否認されない贈与の方法は以下の通りです。

・通帳間でやり取りを残す、通帳に贈与とメモする

・暦年贈与を受け取った口座で使用履歴を残す

・贈与契約書を作成する

・公証役場で贈与契約書に確定日付を入れる

・110万円超の贈与で贈与税の申告・納税を行う

上記5つの中でも、特に証明力が強く、実施すべきものは以下の2つです。

・贈与契約書を作成し、公証役場で確定日付を入れる

・110万円超の贈与で贈与税の申告・納税を行う

贈与契約書を作成し、公証役場に行って700円程度の費用を支払う必要がありますが、効力は絶大です。

贈与契約書については、実際には作成するのは大したことはなく、誰でも作成できると言えます。下記にフォーマットをご用意しましたので、よろしければご活用ください。

▼贈与契約書の雛形のダウンロードはこちら▼
贈与契約書の雛形

暦年贈与をされる方へ

暦年贈与はしっかりと成立させないと無意味になってしまいまいます。
生前贈与をご検討の方はご遠慮なくご相談ください。