世田谷区上用賀A様の相続税申告事例
税理士法人ブライト相続 目黒事務所にご依頼いただいた世田谷区上用賀の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
世田谷区上用賀A様の相続税申告の概要



1.区分所有でも、小規模宅地の特例を適用する術はないか
相続人と同居状態であるが、家屋については区分所有として申請しないと住宅ローンが組めず、区分所有として自宅&長男宅となっていた。
相続発生後に、ご自身でインターネットで調べたところ、区分所有は同居扱いにならず、小規模宅地等の特例を適用できないということを知り、焦っていた。
生活の実態としては同居という状況であったため、なんとか小規模宅地の特例が適用できる術はないかと小規模宅地等の特例に強い税理士を探した。
小規模宅地等の特例を適用できない場合には、相続税が500万円から1,000万円まで増えてしまい、相続預金では賄えないため、銀行からの融資を受けるか、自宅の一部を売却する可能性があった。
申告期限まで4か月しかなく、早急に方針を決断することが必要であった。
そのため、早急にお金の送金履歴を確認し、小規模宅地の特例を適用できる可能性はあると判断したが、税務調査に入られないように、証拠資料集めと申告書類の作り込み、書面添付制度を利用した申告を行う必要があり、2-3ヶ月はかかる見込みであった。
2.良い面も悪い面もきちんと伝えてくれて安心でき、信頼できた
担当いただいた戸崎税理士が作成された初期報告書がしっかりと作り込まれていた。特に、土地の相続税評価に関する資料が充実しており、事前にきちんと調べていることが伝わった。
また、小規模宅地の特例を適用できた場合と適用できなかった場合の、2パターンのシミュレーションを提示してくれ、どちらのケースも事前に想定することができたのはとてもありがたかった。
初回面談で質問事項についてもその場で回答してくれたことが安心感につながり、財産規模が増加した場合など、契約後に税理士報酬が増える場合の説明をしっかりし、良い面も悪い面もきちんと伝えてくれて信頼できると思った。
過去に経験した事例をもとに、どういう場合に否認され、どういう場合に認められたかも説明を受け、リスクとなる事項の説明もきちんとあり、信頼できた。
3.小規模宅地の特例の判断ができなかったので依頼してよかった
契約後、きちんと必要書類リストをもらえたので、揃えるものが明白になってやるべきことが分かったので安心できた。
自分では税務判断ができず、小規模宅地の特例の判断ができなかったので依頼してよかった。
否認された場合のリスクである本税以外の加算税も事前に把握できた。
相続税としては適用できたことで500万円安くなった。
顧問税理士がいたが、相続税に関するアドバイスはなく、早めに相続税専門の税理士に相談すべきだったと思った。
なお、自宅を相続したが、区分所有となっているため、次の相続までに区分所有を解消しておきたい。
担当税理士紹介
戸崎 貴之/Takayuki Tozaki
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