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品川区西大井のJ様の小規模宅地の特例と空き家譲渡特例を併用した事例

税理士法人ブライト相続 目黒事務所にご依頼いただいた品川区西大井のJ様の小規模宅地の特例と空き家譲渡特例を併用した事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

品川区西大井J様の相続税申告の概要

課題
小規模宅地の特例を活用し、かつ、空き家譲渡の特例を適用したい。
相続後には売却して手取りを均等にしたいので、相続税評価額ではなく、売却金額で適正に分割を行いたい。
また、空き家譲渡を適用して譲渡税も安くして、手取りも最大化してほしい。
小規模宅地の特例と空き家譲渡特例の減税効果を受けるかどうか、分割方法によって減税金額も最大3,000万円変わる状況であった。
決め手
相続だけではなく、遺産整理⇒相続評価⇒分割協議⇒不動産売却⇒譲渡税申告という一連の流れは全てつながっている、というワンストップ体制が非常によかった。
また、初回面談から営業担当ではなく、担当税理士が対応してくれて、申告完了まで全て一貫して対応してくれると聞いて安心した。担当税理士の方が、初期面談で不動産の情報も非常に詳しく事前に調べてくれてスムーズに面談でき、どのような段取りでどのくらいの時期に見通しがつくか把握できて心強かった。
成果
小規模宅地の特例、不動産の査定、空き家譲渡の特例を分割方針を踏まえてシミュレーションを行い、手取り額を最大化できた。
また、不動産の査定に関しては、買付証明書をとることによって売却金額にブレが生じないようにすることができ、公平・公正な遺産分割を実現できた。

1.相続不動産の売却を睨んで一連の相続手続きを進める必要があった。

長男、長女は持ち家であり、二男(別居・賃貸住まい)のみが適用を受けることが可能であるが、小規模宅地の特例を使用するためには申告期限まで売却できないが、相続後には売却して手取りを均等にしたいので、相続税評価額ではなく、売却金額で適正に分割を行いたいとのことであった。

また、空き家譲渡特例を適用して譲渡税も安くして、手取りも最大化してほしいというリクエストがあった。

小規模宅地の特例と空き家譲渡特例の減税効果を受けるかどうか、分割方法によって減税金額も最大3,000万円変わる状況であった。

2.売却不動産の査定金額が1億円前後であったため、空き家譲渡特例を適用すべきか有利判定を行った。

大まかな査定額では1億前後であることから、空き家譲渡特例を使った方がいいのか、1億超で特例を使用しない方がいいかということを相続税の申告期限までに間に合うように判断する必要があった。

想定した売却金額を平等・均等に分割を行いため、自宅の売却金額に乖離が生じた場合、相続人間で遺恨が残ってしまうため、数値のブレをなくさなければいけなかったため、不動産の査定に関しては、買付証明書をとることによって売却金額にブレが生じないようにした。

3.手取りの最大化を満たす遺産分割を実現できた。

自宅の売却金額を1億以下・1億超で売却した場合で空き家譲渡特例を受けた方がいいかどうかということを分割表にまとめてもらい、数値としてどれだけ異なるかを一覧にして作成してもらえたので、非常にわかりやすく、合理的な判断を行うことができた。

また、不動産の取得者も単独、共有で取得した場合の小規模宅地の特例&空き家譲渡特例の減額をパターンごとに計算してもらえ、手取りの最大化を満たす遺産分割を実現できた。

売却後に空き家譲渡特例を適用した譲渡税申告をお行わなければいけなかったが、相続税の申告の段階で、必要書類の準備を税理士が対応してくれ、不動産会社とも対応してくれたので、確定申告の時も非常に時間的にも事務的にも余裕をもって行うことが出来た。

4.お客様のコメント

初回面談から営業担当ではなく、担当税理士が対応してくれて、申告完了まで全て一貫して対応してくれると聞いて安心した。担当税理士の方が、初期面談で不動産の情報も非常に詳しく事前に調べてくれてスムーズに面談でき、どのような段取りでどのくらいの時期に見通しがつくか把握できて心強かった。

また、税務調査が入った際にも担当の変更がなく対応してくれることがよかった。

相続登記や不動産の売却、譲渡税のことも一連の流れを把握していて安心して任せられそうと感じた。

2次相続であったが、相続人自身の今後の相続対策を相談したいと思った。

5.担当税理士戸崎のコメント

事前に必要書類一覧表をお渡ししたこともあって、初回面談で契約した時に必要書類の大半を頂戴することができました。

お陰様で遺産分割シミュレーションや分割協議に時間を使うことができ、スムーズに進めることができました。

一見すると関係ないように見える相続後の相続不動産の売却ですが、相続税評価額と売却価格に差があることも多く、公平な遺産分割を行うには相続時からしっかりと検討する必要があります。

また、相続時の特例(小規模宅地等の特例)適用と売却時の特例適用(自宅譲渡、空き家譲渡、取得費加算等)を併用することによって、相続税と譲渡税を大幅に軽減できるため、ワンストップで双方の特例適用の手続きをお客様のご負担を限りなく少なくご提供しています。

担当税理士紹介

戸崎 貴之/Takayuki Tozaki

代表社員税理士

戸崎 貴之/Takayuki Tozaki

10年以上、相続税専門税理士として相続業務に従事。2019年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務め、2022年に相続税申告実績が500件を超える。相続税理士トザキとしてYouTubeチャンネル放映中。

代表税理士戸崎の詳細はこちら >

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