目黒区下目黒のB様の相続税申告事例
税理士法人ブライト相続 目黒事務所にご依頼いただいた目黒区下目黒の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
目黒区下目黒B様の相続税申告の概要
目次
1.余命6ヶ月と医師から宣告を受け、迅速に建物の区分所有登記を解消する必要があった。
被相続人(父)と妻・長女が同居していたが、家屋は区分所有されていた。そのため、小規模宅地等の特例を適用するには、区分所有登記を生前に解消することで自宅の土地の全体に対して同居扱いとする必要があった。
そんな中、生前対策の相談時において、被相続人が余命6ヶ月と医師から告知を受けており、大至急区分所有を解消する必要があった。
なお、区分所有登記が解消されない場合、相続税の納税資金が不足しており、借り入れや延納を選択せざるを得ない状況であり、かつ、そのための担保が不足する可能性があった。
また、区分所有を解消するために家屋の持分を被相続人と長女で同一にする必要があったが、所得税に関しても税負担を回避する必要があった。
2.とにかく時間がない中で、迅速に的確な対策の選択肢を提示してくれた。
とにかく時間がなかったので、対応スピードの早さがとても重要であった。
特に、税理士だけでは完結しない手続きであり、他士業との連携が必要な部分もワンストップで対応してくれ、必要な書類や見積もりも取りまとめて迅速に対応することが最重要項目であった。
この点、お客様からのご依頼で、事前に提携の士業にご相談内容を共有し、どのぐらいの費用や期間を要するかを把握し、計画的に実行ができた。
3.無事、小規模宅地等の特例を適用して相続税申告ができた。
小規模宅地の特例を適用できた結果、相続財産と相続人の自己資金で納税することが出来た。特例を適用できない場合には、納税資金が不足し、借り入れや延納を行うという選択肢であった場合でも、そのための担保が不足する可能性があり、それに係る手数料についても負担が軽減された。
また、小規模宅地の特例を適用でき、その分相続預金も遺産相続で分けることが出来たので分割協議もうまくまとめることが出来た。
今後は、生前対策を計画的に行い、遺留分を考慮した遺言作成も行いたい。
担当税理士紹介
戸崎 貴之/Takayuki Tozaki
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