渋谷区上原のE様の相続税申告事例
税理士法人ブライト相続 目黒事務所にご依頼いただいた渋谷区上原の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
渋谷区上原E様の相続税申告の概要
1.相続税の申告期限の直前に揉めてしまった。
二男の妻が相続分について不満があり、法定相続分を主張すべきことを要求し始めることによって揉めてしまった。
相続税の申告は二男が行うことで進めていたため、独自で申告期限までに税理士を探し、申告を行わなくてはいけなくなってしまった。
そのため、ろくに資料も揃っておらず、間に合うか不安で仕方がなかった。
小規模宅地の特例が適用できない場合、相続税が2,000万円発生し、長男は1,000万円を一旦払わなくてはいけなくなってしまった。
相続預金から捻出する予定であったが、銀行預金も解約できず、自己資金を工面し、かつ税務署への対応も長男単独で必要となった。
2.焦っていたが、安心感があり、その場で契約した。
申告期限までに時間がないケースの経験が豊富で、未分割してその後に分割確定した際の流れを細かく説明してもらえて全体像がわかって不安な点が解消された。
また、小規模宅地等の特例も適用できると言われて、任せようと思った。資料も代理取得できるので一任しておこうと思えた。
申告期限直前であったため、特急料金の加算(基本料金×40%)にもなったが、それよりも申告をきちんとやってくれる点や不安が解消されるようであれば全く問題なかった。
結果的に、その分税金が軽減でき、手間も省けたので、依頼して良かった。
3.期限内に仮申告し、更正の請求によって、税金の還付を受けれた。
期限内の仮申告の段階では満足に資料が揃っていなかったので不安であったが、どの程度までの資料が揃っていれば問題ないかや進め方についてきちんとアテンドしてくれて不安点が解消された。間に合わない可能性もあったので本当によかった。
また、いったん1,000万円を納税しないといけなくなり、相続預金から捻出する予定であったが、銀行預金も解約できず、自己資金を工面したが、最終的に小規模宅地等の特例を適用して公正の請求を行い、税金の還付を受けることができた。
担当税理士紹介
戸崎 貴之/Takayuki Tozaki
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