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港区芝のF様の相続税申告事例

税理士法人ブライト相続 目黒事務所にご依頼いただいた港区芝の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。

港区芝F様の相続税申告の概要

課題
どの宅地に小規模宅地等の特例を適用するかで揉めてしまい、このままでは小規模宅地等の特例を適用できず、トータルで相続税が5,200万円増額してしまう状況であった。
決め手
遺言がある場合、小規模宅地の選択同意がとれないリスクや、別申告による税務調査リスクについてしっかりとご説明いただけた。また、小規模宅地等の特例を適用することが相続人全員にとって良いことをご説明いただき、弁護士と連携して動く流れについて伺い、慣れていて安心できた。
成果
納税額が最も低くなるように、双方に小規模宅地等の特例を適用し、相続税を5,200万円減税することができた。
また、責任を持って他の相続人からの情報非開示による修正申告および税務調査対応を行なった。

1.遺言はあるものの、どの宅地に小規模宅地等の特例を適用するかで揉めてしまった。

公正証書遺言があり、分割内容については確定していたが、小規模宅地の特例について長女・二女がそれぞれ取得するマンションについては、どちらが適用するかということで揉めてしまった。

小規模宅地等の特例を適用するには、特例適用できる相続人の間で同意を得なくてはならず、どちらかを優先して適用するとそれぞれの納税額で大幅な税負担の差が生じてしまう状況であった。

そして、遺産分割が確定していると申告期限までに同意を得なければならず、同意を得られなければトータルで相続税が5,200万円も増税になる状況であった。

揉めてしまったため、二女側は妻&長女が依頼している税理士との申告とはセットでできず、別の税理士を自分で探すように言われてしまった。

中心的な資料を妻&長女が所有しており、二女が所有している資料は限定的であった。

また、ゼロから税理士を探す羽目になったため、申告期限まであまり時間がなく、税理士報酬も二女が単独で負担しなくてはいけなかった。

さらに、別申告であっても、小規模宅地等の特例適用については、申告期限までに妻&長女に同意を得る必要があった。

2.弁護士と連携して、相続人全員にとってメリットのあるプランを作成して同意を得ることができた。

小規模宅地の特例の同意を取ることについては弁護士を代理人として交渉。その際、税務上の注意点を弁護士・税理士で共有・整理して進め、相手方にも小規模宅地の特例が出来ないことによるデメリットを税理士が計算した結果を相手方に提示して落としどころを探して同意を得るように進めた。

相手方より二女に対して全ての情報(被相続人の生前のお金の流れ)が開示されていなかったことや、保険関係の資料の提示はなかったため、情報が漏れていたことにより税務調査が発生し、修正申告へ。

その中のやり取りにおいては、税務署と税理士で全て対応したため、依頼者である二女はストレスになる相手方との直接的なやり取りは生じず、最小限の負担で申告を行うことができた。

3.担当税理士戸崎のコメント

遺言があるから相続税の申告やお手続きは安心できるというのが一般的な認識ではありますが、相続税の申告においては注意しなければいけない点があります。

それは、小規模宅地の特例については、特例を適用できる方の間で同意を得なくてはいけないといことです。

今回のケースでは、マンションが2つあり、面積がそれぞれ200㎡を超過していました。

そのため、どちらかを優先して適用してしまいますとそれぞれの納税額で大幅な税負担の差が生じてしまう状況でした。

そして、産分割が確定していると申告期限までに同意を得なければならず、残り期間も短く、相続人間での交渉が難しかったため、弁護士・税理士が介入して解決を図る必要がありました。

弁護士・税理士が連携して相続人様全員にメリットが生じるような選択肢を提示し、結果として税負担を軽減させて頂くことが出来ました。

5,200万円という非常に大きな金額でしたので、無事に解決できて良かった案件になりました。

担当税理士紹介

戸崎 貴之/Takayuki Tozaki

代表社員税理士

戸崎 貴之/Takayuki Tozaki

10年以上、相続税専門税理士として相続業務に従事。2019年より税理士法人ブライト相続の代表社員税理士を務め、2022年に相続税申告実績が500件を超える。相続税理士トザキとしてYouTubeチャンネル放映中。

代表税理士戸崎の詳細はこちら >

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