大田区北千束のH様の相続税申告事例
税理士法人ブライト相続 目黒事務所にご依頼いただいた大田区北千束の相続税申告事例についてご紹介します。
※お客様のお名前はプライバシー保護のため仮名とし、写真はイメージです。
大田区北千束H様の相続税申告の概要



目次
1.実態は実家に同居しているが、住民票が別宅となっており、小規模宅地等の特例を適用できるか。
弟は住民票を仕事の関係上、目黒区下目黒(被相続人所有不動産・仕事場)としていたが、実態は大田区北千束の自宅に兄の家族と同居(1階・2階)していた。
仕事の関係上、下目黒の郵送物も自宅に届くようになっていたが、両親が逝去してからはずっと同居していた。
税理士への依頼時期が、申告期限まで3か月を切っていたため、実態として同居であったことを証するために必要な証拠集めをして、状況整理をしたうえで同居であるかどうかを認められるかどうか、税務調査で認められるかどうかリスクを把握して整理した上で申告方針を決める必要があった。
小規模宅地の特例を適用できない場合、自己資金による納税資金が不足していたため、銀行融資か相続預金の解約も大至急やならなくてはいけないことになるので、方針を一刻も早く決める必要があった。
小規模宅地の特例を適用できるかどうかで800万円も税負担が異なり、適用可否が非常に重大な問題であった。納税資金が足りないと、自宅の修繕費用もなくなってしまう状況であった。
2.YouTubeを見て問い合わせ、ご本人(戸崎税理士)が対応してくれた。
YouTubeを見て問い合わせたが、ご本人(戸崎税理士)が最初から最後まで対応してくださった。
戸崎税理士の経験の豊富さ、過去の税務調査の例や、同じように住民票が異なるケースで小規模宅地等の特例を適用した経験があり、説得力があった。
依頼者のケースに合わせてどのような書類を集め、どのようなスケジュール感で進めるかどうかも説明してくれたので安心できた。また、税務調査で認められた場合、否認された場合の税負担比較もしてくれることで不安が可視化された。
結果的に、どのような形になったとしても戸崎税理士が対応してくれるとのことで安心してご依頼できた。
3.小規模宅地等の特例を適用して相続税申告し、約800万円相続税を節税することができた。
相談に来られたタイミングで、申告期限まで3ヶ月を切っていたが、申告期限内に小規模宅地等の特例を適用して相続税申告をし、相続税を約800万円節税することができた。
そのため、自宅の修繕費用を確保できた。
自分では小規模宅地の特例の適用可否も判断できないし、実務的にはどうなのかをしれて非常に安心した。申告の際しては、証拠書類を集めて、33-2の添付書面も依頼して、税務調査に対する安心感もました。税金も安くでき、安心感もあり、非常に満足いく申告ができた。
担当税理士紹介
戸崎 貴之/Takayuki Tozaki
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相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。