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入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例の適用可否

入院により空き家となっていた建物の敷地については、入院後、建物を他の用途に供されたような事情がない限り、特定居住用宅地等に該当します。

小規模宅地等の特例の適用可否

被相続人が所有する宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に当たるかどうかは、被相続人がその宅地等の上にある建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定することになります。

すなわち、被相続人の日常生活の状況、建物への入居目的、その建物の構造や設備の状況あるいは生活の拠点となるべき他の建物の有無等を総合的に勘案して判定することになります。

病院に入院した場合は、その入院期間中は病院で起居することになるため、入院によりその者の生活の拠点が病院に移ったとも考えられます。

しかし、病院は、病気または怪我を治療するための施設であり、入院の目的は病気等の治療であることから、患者は病気等が治ったら入院前に居住していた建物に戻るのが通常です。

そのため、入院後、建物を他の用途に供されたような事情がない限り、被相続人の生活の拠点はなお入院前のその建物にあるとみるのが実情に則していると考えられます。

したがって、その建物の敷地は、空き家となっていた期間の長短を問わず、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。

なお、入院前に同居していた配偶者等がいる場合で、被相続人の入院により空き家となっていない場合でも、被相続人の生活の拠点であったことには変わりがなく、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。

平成25年度税制改正の解説

被相続人が病院に入院したことにより、それまで被相続人が居住していた家屋が相続開始の直前には居住の用に供されていなかった場合であっても、入院により被相続人の生活の拠点は移転していないと考えられることから、従前からその建物の敷地の用に供されている宅地等は被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして、この特例の適用対象とされています。

また、病院である介護療養型医療施設及び療養介護を受ける施設に入っていた場合にも、病院と同様、この特例の適用対象とされています。

国税庁質疑応答事例を見る >

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