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税理士法人ブライト相続(目黒)TOP  >  税制改正を踏まえた相続税対策 贈与税かからない方法

税制改正を踏まえた相続税対策
贈与税かからない方法

税制改正が適用される2024年1月1日(令和6年1月1日)を境に、時系列でこれからの相続税対策はどうなるのか解説しました。
このページの内容はYouTubeでも解説していますので、まずは動画を見てざっと理解していただいてから読んでいただくとより理解が深まると思います。

税制改正を踏まえた相続税対策の全体像

税制改正が適用される2024年1月1日(令和6年1月1日)の前後で相続税対策は変わります。

税制改正を踏まえた相続税対策の全体像

税制改正を踏まえた相続対策のポイント

  • 駆け込み贈与は令和5年までに
  • 子供への110万円以下の贈与は相続時精算課税で
  • 孫への暦年贈与は改正後も有効
  • 生活費・教育費の贈与はそもそも非課税

税制改正のおさらい

暦年課税から相続時精算課税へのシフト

暦年課税から相続時精算課税へのシフト

・暦年贈与は加算期間が7年(←3年)になり、節税効果が薄くなった(延長分の贈与については合計100万円を控除)

・改正後は相続時精算課税制度を使えば毎年110万円は非課税

・今後は相続人等への110万円超の贈与による相続税対策は困難に

孫への暦年贈与は改正後も有効

孫への暦年贈与は改正後も有効

・改正後でも暦年贈与の加算対象者に変更なし

・相続人以外(孫や相続人の配偶者)に対する贈与は加算対象外

令和5年12月31日までは「駆け込み贈与」

税制改正が適用されるまで(令和5年12月31日まで)は、これまで通り暦年贈与が有効になります。そのため、駆け込みで贈与される方はそれまでに実行する必要があります。

駆け込み贈与

令和6年1月1日以降は「シン相続時精算課税」

税制改正が適用される令和6年1月1日以降は、相続時精算課税制度を利用して贈与をしていくことになります。具体的には、相続人には相続時精算課税制度、相続人以外には暦年贈与を行うことになります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を利用した節税方法については下記ページで解説しています。

相続時精算課税制度を利用した節税方法を見る >

【相続時精算課税】特徴

相続時精算課税制度は、適用するにあたって条件があります。

・60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子供・孫への贈与

・累計で2500万円までが非課税(超える部分に×20%)

・贈与済み財産が贈与時の評価額で相続時に足し戻し

・一度選択すると暦年課税に戻れない

収益物件や価値の上昇する財産以外は相続税対策になりませんでしたが、税制改正によって年間110万円まで非課税となりました。

価格が上昇見込みのものを贈与する

贈与時の価格により評価されるので、相続時に価格が上昇していたとしても、上昇分は非課税となります。

収益物件を贈与する

収益物件を贈与した後に発生する賃料収入については、相続税の対象外となります。

相続時精算課税制度を使わない方が良い方

・110万円超の金銭の贈与を検討されている方

・小規模宅地等の特例を使える土地の贈与を検討されている方(不動産取得税・登録免許税にも注意)

・今後、暦年課税の活用も検討されている方

生活費・教育費の贈与はそもそも非課税

生活費・教育費の贈与は税制改正の影響がなく、これまで通り非課税となります。

・夫婦や親子間の生活費や教育費の贈与は元々非課税

・生活費=「通常の日常生活に必要な費用」

・教育費=「学費や教材費、文具費」など

・必要なタイミングに、必要な額を

注) 生活費等の名目で贈与した場合でも、それを預金したり、株や不動産の購入資金に充てた場合には課税対象になってしまう。

税制改正を踏まえた相続税対策まとめ

税制改正で変更になった部分と、変わらず有効である部分があります。令和6年1月1日以降の相続税対策は、よく考えてから実行しましょう。

税制改正を踏まえた相続税対策まとめ

  • 駆け込み贈与は令和5年までに
  • 子供への110万円以下の贈与は相続時精算課税で
  • 孫への暦年贈与は改正後も有効
  • 生活費・教育費の贈与はそもそも非課税

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