生命保険は相続税の生前対策にメリットだらけ
①生命保険はいくらまで非課税なのか、②おすすめの保険商品はどれか、③生命保険のメリットについて解説します。
このページの内容はYouTubeでも解説していますので、まずは動画を見てざっと理解していただいてから読んでいただくとより理解が深まると思います。
生命保険金の非課税枠
相続人が取得した死亡保険金については、非課税枠が設けられており、相続人一人あたり500万円までが非課税とされています。一方で、被相続人が他人に掛けていた生命保険契約に関する権利については非課税枠は使えません。
生命保険金にかかる非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(*1)
(*1)法定相続人の数には、相続放棄した人を含みます。
複数人で死亡保険金を受け取った場合
死亡保険金の非課税枠は受け取った生命保険金額の割合に応じて使うことになります。
相続人以外の方が死亡保険金を受け取った場合
生命保険金の非課税枠を使うことはできません。
節税対策になる生命保険は一時払終身保険
一時払終身保険とは契約時に保険料を一括払いする終身保険のことを言います。一時払終身保険を活用するメリットは以下の通り。
・年払いや月払いより保険料を抑えることができる
・健康状態の告知なしで加入できる契約も
・死亡保障が一生涯続く
・95歳~90歳と高齢でも加入可能な商品もある
以上の理由から、一時払終身保険をおすすめしています。
生命保険のメリット3選
生命保険のメリットには、①節税対策になる、②遺産分割対策になる、③納税資金対策になるの3つが挙げられます。詳しく見ていきましょう。
節税対策になる
特に、相続財産の金額が、基礎控除を少し超えている方で、預金を保険金に組み替えるだけで相続税の申告・納税が不要になるケースもあります。
遺産分割対策になる
生命保険金は受取人が指定され、遺留分対象外のため争族対策に活用できます。
納税資金対策になる
保険金の受け取りは、受取人単独で手続き可能であり、納税資金の確保につながります。
生命保険を相続される方へ
税理士法人ブライト相続(東京目黒)では、相続税専門の税理士が、最も効果的な保険の設定や、具体的な保険商品は、客観的な立場でご提案いたします。
特に、契約者と保険料負担者が違うケースや死亡保険金以外の保険金など、相続税申告後に税務署から指摘されて発覚するケースもあります。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、契約者と保険料負担者が違うケースや死亡保険金以外の保険金など、相続税申告後に税務署から指摘されて発覚するケースもあります。
相続税申告の初回面談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。