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税理士法人ブライト相続(目黒)TOP  >  小規模宅地等の特例を適用した相続税申告  >  老人ホーム入居と小規模宅地等の特例の適用可否

老人ホーム入居と小規模宅地等の特例の適用要件

通常、老人ホームへの入居は、生活の拠点を移すことになるため、小規模宅地等の特例を適用できないことになります。
しかし、老人ホームへの入居であっても、介護が必要なために入居するなど、病院への入院と同様な状況の場合は、小規模宅地等の特例を適用できることになります。

老人ホームと小規模宅地等の特例の適用可否

次の2要件を満たした場合に、小規模宅地等の特例を適用できます。

① 要介護認定、要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていた被相続人が対象施設に入居等していたこと
② その建物を事業の用(貸付も含みます。)又は被相続人等以外の者の居住の用に供していないこと

適用対象となる老人ホーム施設

被相続人が介護保険法による要介護認定者の場合、次の施設等

ア.被相続人が障害者総合支援法による障害認定者の場合、次の施設等
  ・養護老人ホーム(老人福祉法20の4)
  ・特別養護老人ホーム(老人福祉法20の5)
  ・軽費老人ホーム(老人福祉法20の6)
  ・有料老人ホーム(老人福祉法29①)

イ.介護老人保健施設又は介護医療院(介護保険法8_27)

ウ.サービス付き高齢者向け住宅
  ただし、有料老人ホームを除く(高齢者の居住の安定確保に関する法律5①)

被相続人が障害者総合支援法による障害認定者の場合、次の施設等

ア.障害者支援施設(障害者総合支援法5_11)

イ.共同生活援助を行う住居(障害者総合支援法5_15)

要介護、要支援、障害者支援区分の認定時期

要介護認定、要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、相続開始時点で判定されますので、入居等の前にこれらの認定を受けている必要はありません。

また、相続開始直前までに要支援又は要介護の認定を受けていなかったが、厚生労働省が作成した「基本チェックリスト」に該当する者は、認定を受けていたものと同様に特例対象とされます。

厚生労働省が作成した基本チェックリストとは、各自治体が行う介護予防事業について、近い将来、要支援・要介護状態になる恐れがある高齢者(65歳以上)の方で、介護認定を受けていない方(特定高齢者・二次要望対象者)を選定するために、厚生労働省が作成したものです。

それぞれの自治体は、このチェックリストを対象である高齢者に送付し、介護予防が必要となる人には、各自治体独自のプログラムを実施しています。

老人ホーム入居後の居住用宅地の判定

老人ホーム入居のパターン別に、小規模宅地等の特例が適用できるかをまとめると次の通りです。

老人ホーム等入居前の居住者 相続開始時の居住者 財産取得者 適用可否 備考
被相続人 配偶者 配偶者 (*1)
生計一親族A 生計一親族A (*2)
生計一親族B 生計一親族B × (*3)
なし(空き家) 家なき子C
被相続人と生計一親族A 配偶者 配偶者 (*1)
生計一親族A 生計一親族A (*2)
生計一親族B 生計一親族B × (*3)
なし(空き家) 家なき子C
被相続人と生計一親族B 配偶者 配偶者 (*1)
生計一親族A 生計一親族A (*2)
生計一親族B 生計一親族B × (*3)
なし(空き家) 家なき子C

(*1) 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該被相続人の配偶者又は一定の要件を満たす親族(被相続人の配偶者を除く。)が相続又は遺贈により取得したものであること。
(*2) 被相続人と生計を一にしていた親族であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き等が宅地等を自己の居住の用に供していること。
(*3) 事業の用又は被相続人及び生計を一にする親族(被相続人と老人ホーム等の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、居住の用に供されていた建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含みます。)以外の者の居住の用に供されている場合を除きます。

老人ホームへの入居により空き家となっていた場合

相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、①被相続人が、相続開始直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと、及び、②その被相続人が老人福祉等に規定する特別養護老人ホーム等に入居又は入所していたこと、という2要件を満たすときは、その被相続人により老人ホーム等に入居する直前まで居住の用に供されていた宅地等については、入居後に事業の用又は新たに被相続人等以外の者の居住の用に供されている場合を除き、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たることとされています。

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老人ホームの入居時に要支援の認定を受けていない場合

要介護認定、要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、相続開始時点で判定されますので、入居等の前にこれらの認定を受けている必要はありません。

老人ホームに入居していて、要支援の認定申請中に死亡が発生した場合

要介護、要支援、障害者支援区分の認定は、①自治体の窓口で申請⇒②聞き取り調査⇒③要介護認定等の3手順で行われます。

申請書に被保険者証を添付して市町村に申請を行います。申請を受けて、市町村は被保険者と面接を行なって心身の状況、置かれている環境等について聞き取り調査を行って、その結果を認定審査会に通知し、審査及判定を求めます。

認定審査会は、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知し、その結果に基づき市町村は要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知します。

この要支援認定は、その申請があった日に遡ってその効力を生ずることになっています(介護保険法32)。

したがって、要支援の認定申請中に死亡した場合でも、申請があった日に遡って効力が生じるため、相続開始時点で要支援認定を受けていたと認められ、特定居住用宅地等に該当します。

介護認定申請中による死亡と小規模宅地等の特例適用の可否

介護認定申請中による死亡と小規模宅地等の特例適用の可否

老人ホームに入居し、同居していた配偶者が引き続き居住している場合

老人ホームに入居し、同居していた配偶者が引き続き居住している場合

老人ホーム入居の要件を満たす場合、被相続人の居住の用に供されていたことになるため、被相続人と配偶者は旧自宅に同居していた取り扱いになります。

したがって、特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用することができます。

老人ホームに入居し、同居していた生計一親族が引き続き居住している場合

老人ホームに入居し、同居していた生計一親族が引き続き居住している場合

小規模宅地等の特例の居住の用には、被相続人が居住の用に供することができない自由として、政令で定める事由により相続開始直前において当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用が含まれます。
この場合に、その建物を事業の用(貸付も含む。)又は被相続人等(被相続人と老人ホーム等に入居等の直前において生計を一にし、かつ、当該建物に引き続き居住している親族を含む。)以外の者の居住の用に供していないことが要件とされています。

被相続人と同居していた生計一親族は、相続開始直前において生計が別ではないので、上記要件を満たします。

したがって、生計一親族は、相続人の居住の用に供していた建物に居住していた者となり、また、生計一親族が居住している敷地を相続する者であるため、特定居住用宅地等に該当します。

老人ホームに入居し、同居していた生計一親族が生計別となったが引き続き居住している場合

老人ホームに入居し、同居していた生計一親族が生計別となったが引き続き居住している場合

小規模宅地等の特例の居住の用には、被相続人が居住の用に供することができない自由として、政令で定める事由により相続開始直前において当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用が含まれます。
この場合に、その建物を事業の用(貸付も含む。)又は被相続人等(被相続人と老人ホーム等に入居等の直前において生計を一にし、かつ、当該建物に引き続き居住している親族を含む。)以外の者の居住の用に供していないことが要件とされています。

この場合の「被相続人等以外の者の居住の用」とは、被相続人が老人ホーム等に入居等した後に、新たに被相続人等以外の者の居住の用に供されたものを言います。

したがって、相続開始直前に生計別となった同居親族は、被相続人の居住の用に供していた建物に居住していた者となるため、特定居住用宅地等に該当します。

老人ホームに入居し、同居していた生計一親族が引っ越した場合

老人ホームに入居し、同居していた生計一親族が引っ越した場合

小規模宅地等の特例の居住の用には、被相続人が居住の用に供することができない自由として、政令で定める事由により相続開始直前において当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用が含まれます。
この場合に、その建物を事業の用(貸付も含む。)又は被相続人等(被相続人と老人ホーム等に入居等の直前において生計を一にし、かつ、当該建物に引き続き居住している親族を含む。)以外の者の居住の用に供していないことが要件とされています。

被相続人と同居していた生計一親族は、相続開始直前において生計が別ではないので、上記要件を満たします。

そして、生計一親族が家なし親族の要件を満たす場合には、特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できます。

家なき子の5要件(すべてを満たす必要があります)

① 配偶者及び同居親族がいないこと
② 相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない
③ 相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している
④ 相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
⑤ 相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと

※ 平成30年の税制改正で④⑤の要件が追加されました。

老人ホームに入居し、二世帯住宅に同居している生計別の親族が取得する場合

老人ホームに入居し、二世帯住宅に同居している生計別の親族が取得する場合

区分所有登記されていない一棟の建物に被相続人が居住していた場合には、被相続人の居住の用に供していた宅地等の範囲には、その敷地のうち被相続人の居住していた部分に加え、被相続人の親族の居住の用に供されていた部分も含まれます。

また、配偶者以外の親族が相続開始直前において、宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限ります。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住している場合には、その親族が取得したその宅地等のうち該当部分は、特定居住用宅地等に該当します。

そして、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が区分所有登記された建物以外の場合には、被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されていた部分に居住していた者が該当するため、被相続人及び親族が居住していた部分が対象となり、敷地全体が特定居住用宅地等に該当します。

なお、この取り扱いは、被相続人と親族が生計が一かどうかは関係ありません。

被相続人が持ち家から他へ転居後老人ホームに入所し、空き家となった持ち家を同居親族が取得した場合

被相続人が持ち家から他へ転居後老人ホームに入所し、空き家となった持ち家を同居親族が取得した場合

老人ホームに入居する直前において被相続人の居住の用に供されていることが必要です。この点、被相続人は持ち家から引っ越したことによって、老人ホームに入居する直前に居住していたのは引っ越し先の家になるため、持ち家にはなりません。

したがって、本ケースでは持ち家は特定居住用宅地等に該当しません。

夫婦で老人ホームに入居し、老人ホーム入居中に配偶者が自宅を相続し、その後に死亡したためその親族が取得した場合

夫婦で老人ホームに入居し、老人ホーム入居中に配偶者が自宅を相続し、その後に死亡したためその親族が取得した場合

被相続人が老人ホームに入居したため、居住の用に供されなくなった宅地等については、一定の要件に該当すれば、特定居住用宅地等に該当します。

この点、被相続人が老人ホームに入居して居住の用に供されなくなった直前の状況で判定することとされ、その時に被相続人が宅地等を所有していたか否かは規定されていません。

したがって、本ケースの宅地は特定居住用宅地等に該当します。

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老人ホームに入所し、入所中に自宅の建て替え中に相続が発生した場合

老人ホームに入所し、入所中に自宅の建て替え中に相続が発生した場合

小規模宅地等の特例の居住の用には、被相続人が居住の用に供することができない自由として、政令で定める事由により相続開始直前において当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用が含まれます。
この場合に、その建物を事業の用(貸付も含む。)又は被相続人等(被相続人と老人ホーム等に入居等の直前において生計を一にし、かつ、当該建物に引き続き居住している親族を含む。)以外の者の居住の用に供していないことが要件とされています。

この場合の「居住の用」とは、居住の用に供されていた宅地等を指すため、居住の用に供されなくなる建物が取り壊されたことを持って、居住の用に供されていないと判断されることはないと考えられます。

一方、被相続人が、被相続人が、被相続人の居住の用に供されると認められる建物を建築中に死亡した場合において、その建物を取得した被相続人の親族又はその敷地を取得した被相続人の親族がその建物を居住の用に供した場合又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が居住の用に供した場合には、その建築中の建物の敷地となっていた宅地等は、居住用宅地等に当たるものとされています。

本ケースの場合、建築中の建物及びその敷地を被相続人の配偶者が取得していますので、建築中の建物又はその敷地を取得した被相続人の親族が居住の用に供した場合に該当します。

したがって、建築中であった建物の色となっていた宅地等は居住用宅地等に該当するものとして取り扱われ、配偶者が取得し、完成後に居住しているため、特定居住用宅地等に該当すると考えられます。

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