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税理士法人ブライト相続(目黒)TOP  >  【税制改正版】相続時精算課税制度で相続税がかからない節税方法

【税制改正版】相続時精算課税制度で
相続税がかからない節税方法

2023年度の税制改正によって神アップデートされた相続時精算課税制度を利用した贈与によって相続税がかからない方法について解説します。
このページの内容はYouTubeでも解説していますので、まずは動画を見てざっと理解していただいてから読んでいただくとより理解が深まると思います。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度というのは、数ある贈与のうちの一つの種類です。

代表的な贈与の種類

  • 暦年課税贈与
  • 教育資金贈与
  • 住宅取得資金贈与
  • 相続時精算課税贈与

相続時精算課税贈与の特徴

相続時精算課税贈与の特徴は次のとおりです。

  • 対象者が限定されている贈与(60歳以上の方が、18歳以上の子・孫に対して利用できる)
  • 2,500万円までは非課税(超える部分は20%課税)
  • 無期限で加算対象になる
  • 贈与を受けた翌年2月〜3月に申告が必要になる
  • 届出書を税務署に提出する必要があり、暦年贈与には戻れない
  • 贈与を受ける側の戸籍謄本も税務署へ提出が必要

このように、届出書の提出や、翌年2月〜3月に申告が必要など、手続きの負担が大きく税制改正前は利用率が低かった制度になります。

相続時精算課税選択届出書

相続時精算選択制度の届出書の雛形は次のとおりです。

相続時精算課税選択届出書

国税庁の雛形はこちら

税制改正で神アップデートされた相続時精算課税制度の内容

令和4年12月26日に発表された税制改正大綱で相続時精算課税制度がアップデートされました。なお、税制改正の適用は、令和6年1月1日以降に適用されます。

年間110万円以内は非課税

相続時精算課税であるにも関わらず、加算対象外になりました。そのため、子に対する加算対象期間が7年になり節税効果が薄くなった暦年贈与に代わり、年間110万円の贈与を行う場合に利用される制度と言えます。

2023年度の税制改正つについては下記ページで解説しています。

2023年(令和5年)税制改正で生前贈与加算が7年に!相続税・贈与税一体化 >

相続時精算課税制度を使った節税方法

相続時精算課税制度を使った節税方法

①税制改正によっても、これまで通り孫(相続人以外)に対する贈与に関しては加算対象期間はありません。そのため、まずは孫に対して年間110万円の暦年贈与を行います。

②次に、子(相続人)に対しては相続時精算課税贈与を行います。

このように、相続人と相続人以外で利用する贈与を使い分けることで、節税対策になります。

ただし、繰り返しになりますが、相続時精算課税制度は一度適用すると暦年贈与には戻れませんのでよく検討してから踏み切るべきと言えます。具体的には、遺産分割と節税の試算をしっかり行って判断いただきたいと思います。

相続時精算課税制度のまとめ

税制改正後の相続時精算課税制度のポイントは以下の通りです。

  • 相続時精算課税制度は今までの暦年課税贈与のアップデート版
  • 相続時精算課税制度は一度適用すると暦年贈与には戻れない
  • 相続時精算課税制度の実行前には必ず試算を行って判断すること

税制改正によって相続税の節税難易度は大幅にアップし、遺産規模、年齢、相続人や相続人以外などによって、節税の攻略方法は異なります。

かなり早めから計画的に節税準備をしていかないといけなくなったと言えます。

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